消火器・自動火災報知設備・誘導灯設備・消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火設備・避難器具等の点検を行います。
「消防設備」と呼ばれる設備の全てを設計、そして施工・保守まで安心してお任せください。

※ 消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置した消防用設備等を定期的に点検し(年2回)、その結果を消防長または消防署長に報告(年1回、非特定対象物においては3年に1回)する義務があります。

消防法に定められた点検の他、不良がでた場合、設備や修理もお任せください。
また、古くなった設備の更新工事のお見積り、ご相談も承っております。

お客様に合ったプランのご提案

施設・設備の実態を正確に把握し、そしてお客様のご要望をお聞きし、お客様の施設・設備にもっともマッチしたプランをご提案いたします。

ご質問などございましたら、お気軽にご相談ください!

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